【広島市】補助金で水漏れする和式トイレから洋式トイレにリフォーム

水漏れする和式トイレから洋式トイレ 水まわりのリフォーム

要介護(支援)認定を受けている方が、介護保険から住宅改修費の支給を受けるためには、事前(改修工事の前)に、区役所窓口へ申請し、介護保険の給付の対象として適当であることについて市の確認を受けていることが必要です。

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広島市|補助金で水漏れする和式トイレから洋式トイレにリフォーム

【広島市】補助金で水漏れする和式トイレから洋式トイレにリフォーム

要支援や要介護の認定をうけている方にとって、しゃがむ必要のある和式便器は使いづらいかもしれません。それに比べて腰かけられる洋式便器は、膝や腰の負担が少なく、暖房や洗浄機能の付いた便座を使うこともできます。
住まいのバリアフリー工事をする際に、介護保険から費用が支給される「高齢者住宅改修費用助成制度」をご存知でしょうか。和式トイレを洋式にリフォームするときにも、この制度を利用することができます。トイレ入り口の床の段差を解消したり、転倒防止に手すりを取り付けたりすることも給付の対象になります。

介護のための住宅改修は、介護保険によって補助金が受けられます。

介護保険の制度の中に含まれるもので、手すりの設置・段差の解消など、要介護・要支援者の生活をより安全にするためのバリアフリー化工事です。

利用できる方

介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方で、下記の1~3を全て満たしている必要があります。

  1. 要介護(支援)被保険者の住所地であり、実際に居住されている住宅(ただし、住民登録されている住所地の住宅のみが対象となります。)の改修であること。
  2. 要介護(支援)被保険者の身体の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること。
  3. 改修の種類が、「4 住宅改修費の支給対象」に該当すること。

利用限度額

改修工事費のうち、介護保険の住宅改修と認められる工事費の9割、8割または7割を住宅改修費として支給します。

ただし、住宅改修費の限度額は、現在、実際に居住されている住宅について、要介護(支援)被保険者1人につき18万円、16万円または14万円(消費税込)までの支給となります。

支給方法

住宅改修費の支給申請は、「償還払い」、「受領委任払い」のいずれかの制度を選択して利用できます。

和式便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替工事及び既存の便器の位置や向きの変更であること。付帯して必要となる便器の取替えに伴う床材の変更、便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものも対象になる。「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能等を付加する改修は対象にならない。「非水洗式和式便器から水洗式便器又は簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化又は簡易水洗化工事の部分は対象にならない。

手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等に設置して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なものであること。付帯して必要となる手すりの取付けのための下地補強工事も対象になる。

段差解消・スロープ

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する改修であること。

付帯して必要となる浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置も対象になる。

ただし、「昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は対象にならない。

床材変更・畳からクッションフロア

和式便器の工事にかかる費用と工事期間

和式トイレを洋式トイレにリフォームする場合はどのくらいの費用が必要でしょうか。タンク付きのトイレを、タンクレスで節水タイプの最新式トイレにリフォーム。故障や汚れなどをきっかけに、トイレ本体を入れ替えるケースや、床・壁紙から、照明・ドアなどトイレ空間を一緒に見直すケースも。トイレ本体の入れ替えは20万円くらいから、トイレ空間全体までリフォームすると70万円くらいまでと、幅広い金額でリフォームされています。工事期間は1週間ぐらいが目安になります、毎日便器の仮設置をしますので夜から朝まではトイレが使えますのでご安心ください。

住宅改修の補助金(助成金)について

一言に「要介護・要支援」と言っても、介護される人それぞれに症状やできることは異なります。

どこをどのように改修するのかは、利用者個々の状況に合わせて選択しましょう。

同じ足腰が弱い要介護者でも、自力で歩行できる人・車椅子は自力で動かせる人・車椅子を押して貰う必要がある人では、必要な改修工事の内容に大きな差があります。

例えば、自力で歩行ができる場合には、廊下等には手すりをつけたり転倒を防ぐことが優先となり、一方 車椅子の場合は廊下の幅を広くするなどが必要です。

今回、トイレリフォームはありませんが築年数の長い家によくある和式便所は、高齢者の方には使いにくく不便なため、座りやすい洋式便座便器を変えるリフォームも最近は多くなってます。

まとめ:【広島市】補助金で水漏れする和式トイレから洋式トイレにリフォーム

  1. 改修工事を本人又は家族等が行う場合は、材料の購入費の9割、8割または7割分のみが支給され、工賃は対象外となります。
  2. 介護保険の住宅改修費を補うものとして、高齢者が居住する住宅の改造費用の一部を補助する制度があります。
    この制度には所得要件等がありますので、詳しくは、各区役所福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
  3. 広島市では、介護保険から住宅改修費を支給した改修工事の確認調査を行っています。ご自宅にお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。
  4. 転居した場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度、利用限度額まで支給できる場合があります。

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